税務代理業務について、何時に考えますか?
税務代理範疇の定義は、国家税務総局の《税務代理試行業務の実施に関する通知》の規定によると、税務代理人は法律法規に規定された代理範囲内において、納税者、源泉徴収義務者の委託を受けて、税務事務の処理に適した各種行為の総称を指す。
我が国がWTOに加入する法律性文書の付属品9「サービス貿易の具体的な承諾は譲歩表を減らす」規定によって、税務代理は税務サービス業に帰属するべきです。
「国連中心製品分類」項目の区分によると、税務サービス業(番号8630)は、企業の税収計画作成とコンサルティングサービス(番号86301)、企業の税収報告書作成と審査サービス(番号86302)、個人の税金編成と計画サービス(番号86303)、その他の税金関連サービス(番号86309)を含む。
税務代理の主な任務はサービスが必要な納税者に援助を提供することであり、特に広範な中小企業と個人の商工業者にサービスを提供することである。
例えば税務機関が税務代理人を提唱して、個人経営者のために帳簿を建てて、納税申告して代理サービスを提供します。
「国連中心製品分類」の規定に従って、税務サービス業の範囲は広いです。
しかし、我が国は税務代理についてだけ規範を設けて、他の税務サービスは規範の範囲に入れていません。
実際には、他の税金サービスは主に納税者と税務諮問機関に関連しており、税務機関には一般的には関与しておらず、民事契約関係である。
税務諮問機関は税務機関に関係しない業務に従事する場合、国家の法律、例えば刑法、契約法、税収法律を遵守すればいいです。
税務代理は税務機関にサービスするべきで、税金徴収のコストを下げることと税金の入庫を有利にするかどうかを税務代理業の健全な発展の指標としている。
このような観点は一方的で、税務代理業制度の健全化と発展に不利であると筆者は考えています。
税務機関がタックス?ペイヤ-に税金を徴収するのは経済の法律関係だけではなくて,同時に行政の法律関係です。
行政法学の観点によると、行政法は管理機能としての「管理論」の学説はすでに時代遅れであり、西洋国家の行政法は行政機関の職権を制限し、コントロールするための「制御論」の学説はまだ我が国の大部分の学者に受け入れられていない。
このような観点によって、煩雑な税法の前で納税者はきっと弱い立場にあります。国家は強い者としての税務機関と弱者としての納税者の権利義務関係を均衡させるために、税務機関に大きな行政権力を与えると同時に、税務代行制度を設けて、納税者の合法的権益を保護します。
各級の政府は専門税務機関を設立し、県以上の税務機関に登録、徴収、検査などの部門を設けて、国家が法に基づいて税金を徴収することを保証するのに十分である。
実際には、税務代理制度が設けられているかどうかに関わらず、税金の徴収、徴収コストの引き下げは税務機関の義務です。
国家が設立した税務代理制度は税務機関自身の義務を免除できません。このような義務は税務代理店に転嫁することができません。
税務機関が自己の義務に転嫁すれば、税務機関が公正を追求し、徴収効率を高める原動力を減らすことができる。
税務機関に対して責任を負うのではなく、税務代理人を決定しました。
「民法通則」と「契約法」の関連規定により、代理人は代理人の名義でその授権範囲内で民事活動を行わなければならない。
代理人の宗旨は被代理人の合法的権益を守ることにある。
ですから、税務代理はコンサルティング業に属して、鑑識業ではありません。
これは公認会計士が委託者に責任を負うだけでなく、委託者以外の利害関係者に責任を負う検証機能と本質的な違いがあります。
税務代理人と税務機関の間の法律関係は、税務代理人が法律法規を遵守し、税務機関の規定の手続きに従って税務代理業務を実施するとともに、税務機関が法により監督することであるべきです。
税務代理に関する法律、法規及び規則から見ると、「納税者」、「自発的」、「コンサルティング」、「税務代理人」は税務代理業のキーワードを構成しています。
その中で、筆者は一番重要な原則は、自ら志願し、開放することです。
ボランティアに関する原則。
税務代理は主に納税者にサービスを提供し、納税者の願望を満たすことが最も重要である。
従って、納税者に自分で税務代理人を採用するかどうかを決めさせ、税務機関は税務代理サービスを強制または変更してはいけない。
開放原則について。
納税者により良い税務サービスを提供する目的を実現するためには、税法の知識と背景を持った人たちが共同で税務代理店に参加するようにしなければならない。会計士事務所、弁護士事務所が税務代理業務に従事することを許可しなければならない。
従って、開放は税務代理のもう一つの基本原則である。
ただ高素質の弁護士、公認会計士を共に税務代理業に参加させてこそ、納税者の合法的権益を維持することに有利であり、ひいては税務代理市場を大いにうまくやることができ、最終的には会計士事務所、税務士事務所、弁護士事務所の「三勝」の局面を形成する。
税務代理人と登録税務士_登録会計士、弁護士_登録会計士、弁護士_『税金徴収管理法実施細則』第111条の規定:納税者、源泉徴収義務者は税務代理人に代わって税務事項の取り扱いを委託する方法は、国家税務総局が規定する。
明らかに法律の条文の上で、税務の代理人は税務の代理業の主体の1つで、税務士、公認会計士、弁護士はすべて税務の代理人に等しくありません。
しかし、この規定は「資格」という言葉を提出していないので、税務代理人の職業資格行政許可の設立の根拠になるかどうかはまだ検討したいです。
この本を職業資格行政許可の根拠として理解しても、今年7月1日に施行された「行政許可法」の規定により、全国人民代表大会または国務院が税務代理人に対して別途許可を設定しなければならない。
_は我が国がWTOに加入した規範的法律文書「サービス貿易の具体的な承諾の譲歩表」に基づき、会計士事務所は税金コンサルティング業務に従事することができます。
「外商投資企業と外国企業所得税法実施細則」に基づき、納税者は所得税の確定申告時に、中国登録会計士に提出した帳簿検査報告書を提出しなければならない。
「企業所得税の税引き前控除方法」に基づき、納税者が税務機関に報告し、税引き前控除を承認する事項を審査し、中国登録税務士または公認会計士の審査証明書を添付することができる。
国際慣例によって、アメリカ、カナダとヨーロッパの大部分の国家と我が国の香港の特別行政区で、税務の代行の業務は主に公認会計士、弁護士によって完成されて、たとえ専門的に税務の代理立法の国家があるとしても、例えば日本、韓国、公認会計士、弁護士も自ら税務の代理資格を得ることができます。
明らかに、「閉鎖」の業界管理は税務代理法の本来の意味に合わないです。
公認会計士が監査業務に従事する場合、税務代理の独立性に影響しません。
税務代理は監査報告の副産物であるため、公認会計士は監査報告書を発行する時、税務の帳簿処理を審査しなければならず、税務代理と監査報告の内容は一致していなければならず、矛盾が生じるべきではない。
公認会計士は税務代理に従事しても、納税者が二重審査を受けて納税者の負担を軽減することができ、社会全体の利益に合致する。
上記の通り、公認会計士、公認税務士、弁護士はいずれも税務代理人資格を取得する権利があります。
このため、税務代理業主管部門は改めて税務代理人資格を認定するよう提案します。
その中で、登録税務士資格を廃止してもいいです。元の登録税務士は自動的にB種類の税務代理人資格を取得して、納税者から委託された税務審査を受ける以外の税務代理業務に従事できます。
全国統一試験に合格した公認会計士免試監査、税法、会計科目はA類税務代理人資格を取得し、全国統一試験に合格した弁護士免試税法科目に参加してA類税務代理人資格を取得し、税法、監査科目はB類税務代理人資格を取得する。
税務機関は税務代理業の監督機関として、管理機関としてはならない。
税務機関は唯一税務代理報告を受理する当事者であり、また対立利益側であり、納税者、税務代理人と直接的な法律関係を形成する。
もし税務機関が税務代理業の管理機関として働いていたら、他の第三者の均衡もなく、公正さを著しく失っています。
このような一極権力体制が存在する限り、効果的な均衡体制を形成することは困難である。
単に税務機関の自律に頼って、外部の監督がなくて、歴史の経験から見て、このような体制はよく無効です。
このため、国家税務総局は資格試験と法律監督関係を把握し、その他の機能を登録、業界内部の業務規範、業界自律などに業界協会に渡すよう提案しています。
もちろんこのような体制の手配の前提は必ず業界協会と税務機関が徹底的にフックして、税務機関は法に基づいて業界協会を監督して、業界協会は法律の枠組みの範囲内で自己管理、自粛します。
税務代理業務は必要な営業規範に欠けています。
例えば、「外商投資企業と外国企業所得税法実施細則」の規定に基づき、企業は年度所得税の確定申告時に中国公認会計士が発行する帳簿検査報告書を添付しなければならない。
しかし、現在は所得税に欠けています。
外商投資企業と連携した年次検査政策を組み合わせるために、国際慣例に合致し、外商投資企業の負担を軽減するために、財政部、国家税務総局は、税務機関の徴収管理の必要を満たすために、帳簿検査報告(または監査報告)の中所得税の確定申告基準を制定しなければならない。
税務機関が納税者に対する納税審査と税務代理人が納税者の委託を受けて納税者自身に対する納税審査を行うのは、全く異なる法律概念である。
税務機関が納税者に対して納税審査を行うのは国家公権行為に属する。
税金徴収管理法の規定により、審査主体は税務機関によってのみ行使される。
行政許可法はまた、行政機関の職権委託は他の行政機関や社会団体だけで、税務代理人などに委託できないと規定しています。
タックス?ペイヤ-は税務代理人に自分で納税して審査して民事の私権の行為に属することを委託して,目的は税務の仕掛けに納税の公信力を申告することを高めるためで,このような納税審査は自発的なことしかできなくて,税務の仕掛けはタックス?ペイヤ-を指定して税務の代理人を受け取って納税して審査します。
税務機関が納税者自身の申告を信じないなら、納税者が税務代理人の納税審査の申告を受けると信じないなら、自分の監査機関を派遣して納税審査を行うしかない。
一部の地方税務機関は国家が税務代理の初志と立法の原意を制定することを理解していません。税務代理規定を曲解して、税務機関の規定によって税務代理政策を実行します。
例えば、税務代理機構と税務機関がオフィスを共同して、納税者に税務機関の付属機構だと誤解させて、税務代理の公正さに影響します。納税者に税務代理サービスを強制します。
このような行為は法により是正されるべきである。
税務機関に対する監督管理税務機関の考え。現在、我が国の納税者の数が多く、関連取引の移転価格及び収入隠し、経費増などの脱税手段が日増しに増えており、税務機関の調査重点は不法な手段を利用して脱税する納税者に置かれるべきである。
同時に、税務機関は法律法規の許す範囲内で、経済、行政などの手段を利用して納税者に税務代理機構を雇って法に基づいて代理申告するよう奨励します。
具体的には、以下の対策があります。税務機関は税務代理分類管理に対応しています。
税務代理人が納税者の自発的な委託を受けて納税審査を行うかどうかによって、税務代理プロジェクトを納税審査税務代理(A類)と一般税務代理(B類)に区分する。
A類税務代理人は納税者が提供する税務資料に基づいて税務審査を行い、B類税務代理人は直接納税者が提供するデータに基づいて税務機関に申告しなければならない。
このようにするメリットは納税者の意思を尊重し、税務代理のコストを区分し、税務代理の法的責任をさらに明確にすることです。
タックス?ペイヤ-の帳簿と帳簿の外で脱税する情況を区別して,税務の代理を励ます
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