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商品会計科目の帳簿処理を発行する

2016/1/18 22:12:00 50

商品、会計科目を発行し、会計処理を行う。

一部の企業は市場競争が激しくなるため、製品は従来の売り手市場から買い手市場に変わります。いくつかの大型の売場、スーパーマーケットの販売については、通常、企業は良好な販売関係を維持するために、よく商品を販売した後、一ヶ月または数ヶ月後に領収書を清算することができます。同時に、もし上流企業が販売契約の締結の約束が不適切で、財務処理が不十分な場合、下流企業に代金を奪われただけでなく、関連する流転税と所得税の資金占有が発生する可能性があります。これは上流企業にとっては非常に難しい問題です。現在のところ、多くの上流企業はこの部分の販売処理方式に着手しており、税収の立場から企業に商品の計算を次のように分析している。

ある企業があるデパートに貨物を送ったら、デパートは品物を受け取って当月に100万元を確認します。残りの部分は90日後に確認できます。当該貨物の税抜き売上高は200万元で、コストは160万元です。企業は上記の発送商品に対して、次の3つの方法があります。

方式一:商品を発送する時、すぐ領収書を発行して収入を確認します。

会計処理:

借ります:売掛金234万

貸付:主要業務収入200万

未払税金-仕入増値税-販売税額34万

借ります:主要業務のコストの160万

貸付:在庫品160万

商品を出す税金の占用資金:

増値税:17-80*17%=3.4万

都市建設税及び教育費付加=3.4万*(5%+3%)=0.722万

所得税:(100-80-0.722)*25%=4.932万元

税金占用資金額=3.4万+0.72万+4.932万元=8.604万

方式一分析:当企業商品を販売するデパートに送る時、デパートは全部仕入れの処理を確認していませんので、残りの部分はただ一つの管理形式でデパートの臨時在庫エリアに保管しています。外に売っている時だけ、デパートは入荷と確認します。企業は貨物を発送する時領収書を発行して収入を確認します。企業はデパートと契約しても、会計処理に税務リスクがありません。しかし、企業に多くのマイナス影響を与えました。①税金の追加占用資金は8.604万元(例えば、増値税、都市建設税及び教育費付加、所得税など)、②会計処理は『企業会計準則第14号~収入』の収入確認規定に合致していません。③すでに発行された増値税専用領収書の保管は難しいです。④返品が発生した場合、企業はすでに販売処理を行い、関連税金を納付したため、返品時に会計、税務処理が面倒である。

方式二:企業は普段デパートで確認した仕入金額によって収入を確認し、開票し、年末には差異部分を「商品を発送する」科目に反映していますが、納税を確認していません。

会計処理:

通常の貨物発送時:

商品を160万円送る

貸付:在庫品160万

デパートが100万の購入を確認した場合、企業はデパートによって金額を確認し、収入を確認します。

借ります:銀行の預金の117万

貸付:主要業務収入100万

税金を納めるべきです。増値税を納めるべきです。売上税額は17万円です。

貸し:主要業務コスト80万

商品を80万円出す

商品を出す税金の占用資金:

商品を発送したことによる納税義務が確認されていないため、税金資金の占用は存在しない。_期末「商品を発送する」科目の残高は=160-80=80万で、貸借対照表の「棚卸資産」に表示されます。

方式二の分析:企業はデパートで仕入れを確認した時、収入の実現と開票を確認し、デパートとの仕入れの差額部分を「商品を発送する」と確認しました。このような方式のメリット:財務の立場から見れば、「企業会計準則第14号ー収入」の収入認識条件に合致します。欠点は企業とデパートの販売契約の中で明確にお金を支払う方式とお金を支払う時間がないなら、税務機関に納税遅延のリスクと認定されます。納税義務商品の発送当日または契約のために入金日を約束した当日に、委託販売商品は代理販売貨物リストを受領した当日が納税義務の時間となり、具体的な企業は購入者と契約締結した条件に従って確認する。このようにして、企業はデパートと販売契約を締結する時、上述の支払方法と時間の約束に対して非常に重要になります。買い方契約書に約定していない場合は、税法の規定により直接販売とし、企業会計でどのように計算されても、貨物が発送された当日は納税義務が発生する時間とする。

方式三:企業は普段デパートで確認した仕入金額によって収入を確認し、開票します。差額の部分は通常「商品を発送する」科目に反映されていますが、年末になって初めて差額の部分を確認して納税します。

会計処理:

通常の貨物発送時:

商品を160万円送る

貸付:在庫品160万

デパートが100万の購入を確認した場合、企業はデパートによって金額を確認し、収入を確認します。

借ります:銀行の預金の117万

貸付:主要業務収入100万

税金を納めるべきです。増値税を納めるべきです。売上税額は17万円です。

貸し:主要業務コスト80万

商品を80万円出す

年末に「商品を発送する」差額の部分を確認して納税する:

貸し:売掛金17万

貸付:未払税金-未払増値税-売上税額17万

商品を出す税金の占用資金:

増値税:17-80*17%=3.4万

都市建設税及び教育費付加=3.4万*(5%+3%)=0.722万

所得税:(100-80-0.722)*25%=4.932万元

税金占用資金額=3.4万+0.72万+4.932万元=8.604万

「商品を発行する」科目の残高は80万元で、貸借対照表「棚卸資産」に表示されます。同時開票税金17万は「売掛金」科目に反映されます。

方式三分析:企業は普段デパートで確認した仕入によって収入を確認し、開票します。その差額部分は「商品を発送する」の中で計算して、納税義務を確認していません。このように処理する利点は、方式の欠点を克服し、企業の税金面での通常の資金使用を減らし、企業資金の使用に空間を広げていることです。しかし、流通税の納税義務が発生した時間から見ると、税務局が延滞納税と認定するリスクは避けられない。同時に、企業は年末に差額部分の確認納税も同様に資金の占用を強めています。


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